日本ユニセフ協会協定地域組織/岐阜県ユニセフ協会の紹介
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○岐阜県ユニセフ協会 役員名簿(2019年4月1日現在))
| 顧問 | 古田 肇 | 岐阜県 知事 | 
| 顧問 | 柴橋 正直 | 岐阜市 市長 | 
| 会長 | 森脇 久隆 | 国立大学法人 岐阜大学 学長 | 
| 副会長 | 櫻井 宏 | 岐阜県農業協同組合中央会 会長 | 
| 副会長 | 矢島 薫 | 岐阜新聞社 代表取締役社長 | 
| 副会長 | 大坪 光樹 | 生活協同組合コープぎふ 理事長 | 
| 理事 | 高橋 征利 | 岐阜県信用金庫協会 会長 | 
| 理事 | 尾形 哲也 | 岐阜県国際交流センター 専務理事 | 
| 理事 | 山田 英治 | 岐阜商工会議所 専務理事 | 
| 理事 | 木村 和幸 | 日本ボーイスカウト 岐阜県連盟 理事長 | 
| 理事 | 西尾 英子 | ガールスカウト 岐阜県連盟 連盟長 | 
| 理事 | 杉山 育代 | 岐阜県公立幼稚園長会・こども園長会 会長 | 
| 理事 | 清水 昭治 | 岐阜県小中学校長会 会長 | 
| 理事 | 高木 俊明 | 岐阜県高等学校長協会 会長 | 
| 理事 | 阿部 和久 | 中日新聞岐阜支社 支社長 | 
| 理事 | 佐倉 一徳 | NHK岐阜放送局 局長 | 
| 理事 | 村上 達也 | 岐阜県学校生協 理事長 | 
| 理事 | 吉岡 俊雄 | 生活協同組合コープぎふ 専務理事 | 
| 理事 | 佐藤 圭三 | 全岐阜県生活協同組合連合会 専務理事 | 
| 理事 | 村山 克美 | 岐阜県ユニセフ協会 事務局長 | 
| 監事 | 内堀 泰作 | 内堀醸造株式会社 代表取締役社長 | 
| 監事 | 藤井 雅人 | カネ井青果株式会社 代表取締役社長 | 
| 評議員 | 横井 篤 | 社会福祉法人 岐阜県社会福祉協議会 会長 | 
| 評議員 | 足立 能夫 | 全国農業協同組合連合会 岐阜県本部 運営委員会 会長 | 
| 評議員 | 朝日 修 | 岐阜県酪農農業協同組合連合会 代表理事会長 | 
| 評議員 | 二村 勝 | 岐阜県PTA連合会 会長 | 
| 評議員 | 山田 美鈴 | 岐阜県高等学校PTA連合会 副会長 | 
| 評議員 | 下屋 浩実 | 岐阜県私学団体連合会 会長 | 
| 評議員 | 野中 基彦 | 日本赤十字社 岐阜県支部 事務局長 | 
| 評議員 | 國島 正人 | 十六銀行 公務営業部長 | 
| 評議員 | 近藤 眞庸 | 岐阜大学消費生活協同組合 理事長 | 
| 評議員 | 小野 廣紀 | 岐阜市立女子短期大学生協 理事長 | 
| 評議員 | 豊田 由二 | 岐阜県労働者共済生協 理事長 | 
| 評議員 | 木村 隆之 | 西濃医療生協 理事長 | 
| 評議員 | 子安 貞継 | 生活協同組合ぷちとまと 専務理事 | 
○岐阜県ユニセフ協会設立趣意書
ユニセフ(国際連合児童基金)は、第二次世界大戦により厳しい生活を強いられていた子どもたちへの緊急支援を行うため、1946年に創設されました。日本の子どもたちは1949年から1964年の15年にわたり、ユニセフから給食用の粉ミルクや薬、原綿などの支援を受けました。1965年にはユニセフに対し、「ノーベル平和賞」が贈られています。現在は、戦争で被災した子どもに限らず、150以上の国と地域で水、栄養、教育、保健、衛生、保護などの支援活動を通して、子どもたちの命と健やかな成長を支えています。
1989年の国連総会で「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」が採択されました。ユニセフ(国連児童基金)は、この条約の精神に基づいて活動をしています。活動は国連から財政的支援を受けず、募金と各国政府による任意の拠出金により行われています。1955年に財団法人として設立された日本ユニセフ協会は、1977年には日本におけるユニセフを代表する国内委員会として正式に承認されました。世界の子どもたちの状況についての広報や、「子どもの権利」の実現を目的としたアドボカシー(政策提言)活動、ユニセフ募金の呼び掛けを行っています。
岐阜県ユニセフ協会は公益財団法人日本ユニセフ協会と協力協定を結び、密接な連携を取りながらユニセフの活動を支援します。世界の子どもたちの実態やユニセフの支援活動を伝える広報、啓発活動。学校などへ出向いての出前学習会、ユニセフ・カードとギフトの頒布、ユニセフハンド・イン・ハンド(注)の募金活動などを行います。
 2011年3月11日に東日本大震災が起こり、ユニセフは半世紀ぶりに日本の子どもたちへの支援を始めました。こういう年に、岐阜県ユニセフ協会は全国で22番目の協定地域組織として誕生します。山紫水明な岐阜の地において、多くの県民の皆さまと一緒にユニセフの支援活動を広め、世界の子どもたちの命と健やかな成長を願い、岐阜県にユニセフの拠点をしっかりと築きます。
      
      
○(公財)日本ユニセフ協会との協力協定と細則
【協力協定】
      
       公益財団法人日本ユニセフ協会(「甲」)と、岐阜県ユニセフ協会(「乙」)とは、甲の定款57条に基づき、以下のとおり、協力協定(「本協定」)を締結します。
      第1条(当事者について)
      甲は、ユニセフ(国連児童基金)との間の2000年5月22日付「ユニセフとユニセフ国内委員会の協力協定」に基づき、日本国内においてユニセフの活動を行う国内委員会です。
      乙は、ユニセフの趣旨に基づき、世界の子どもの生存の権利および発達・保護等の権利を守るため、甲が認めた特定の都道府県全域(「当該地域」)において国際理解の普及を図り、ユニセフへの協力を推進するために組織された組織体です。 
      第2条(本協定の目的について)
      本協定は、岐阜県における甲と乙間の独占的なパートナーシップを規定するものであり、乙が甲からユニセフの名称等の使用を認められ、ユニセフに協力する個人・団体のネットワークづくりなどを通して、当該地域にユニセフ協力活動を展開すること等により、甲の定款目的を相互に実現するものです。
      第3条(乙の活動)
      1 乙の当該地域は、岐阜県全域と定めます。但し、必要に応じて他の地域で活動することを妨げるものではありません。
      2 乙は、甲の方針に基づき、当該地域において次の活動を行うこととし、その具体的な内容および範囲については甲が別途定めます。
      ア ユニセフのための広報・啓発活動
      イ ユニセフのための募金活動
       ウ その他、本目的を実現するために必要な活動
      3 乙は、前項の活動を行うため、当該地域に従たる組織を必要な地に置くことができます。乙は、従たる組織を置いた場合にはその名称、活動内容等を甲に速やかに報告し、乙の責任において、従たる組織を管理・運営するものとします。
      4 乙は、ユニセフの援助対象以外の目的で募金活動を行うことができません。また甲が別途定める細則に従うものとし、受け付けた募金の全額を所定の報告書を添えて甲に送金するものとします。ただし、乙は、企業、団体または個人からの寄付金で乙の活動に充てるよう指定しているものを保留できるものとします。
      5 乙は、特定の宗教若しくは政治思想に基づく活動または営利を目的とした活動を行ってはなりません。また甲がユニセフの目的にそぐわないと判断した活動を行わないものとします。
      6 甲・乙は個人情報を共同利用することに伴い、乙は、「個人情報の保護に関する法律」および甲が定めるガイドラインを遵守するものとします。 
      第4条(ユニセフの名称の付与と資料の活用について)
       1 甲は、乙に対し、前条2項に定める活動においてのみ「ユニセフ」の名称・ロゴおよびマークを使用することを認め、乙は、甲が別途定める細則に従いそれらを使用するものとします。
       2 乙は、前条2項に定める活動においてのみ、ユニセフおよび甲の写真・資料・視聴覚教材を使用できるものとします。  
      第5条(財政支出)
        甲は、乙に対し、第3条2項の活動に必要な財政支出(第三者に対する保証を含む)を行うものとし、その具体的な内容については、甲が別途定める細則によります。
      第6条 (甲との協力関係)
       1 乙は、魅力的で持続するユニセフ協力活動を築くために、地域的視点に立った活動をするとともに、甲と十分に情報を交換し協議するなど緊密な協力関係を形成するものとします。
      2 乙は、ユニセフあるいは甲の利益が第三者によって脅かされる恐れのある事実を知った場合には、直ちにその旨を甲に報告し、ユニセフの名称や利益を守るため、甲と協力して、必要な措置を採ることとします。
      3 甲は、乙に対し、ユニセフの事業に関し、必要な情報を提供し、また必要な協力をするものとします。
      第7条 (報告及び監査)
       1 甲は、乙に対し、第3条2項の活動に関してその計画およびその実施状況並びに乙の財務状況などについて、定期又は随時に、本協会の定める様式による報告を求めることができます。
       2 甲は、乙に対し、業務上または会計上、必要な場合は監査を行うことができ、乙はこれを受け入れるものとします。
       3 乙は、規約、役員(事務局長を含む)、事務所等を変更する場合には、甲に事前に報告し、甲の了解を得るものとします。
      第8条(本協定書の終了)
       1 乙につき以下の事由が生じ、甲が是正勧告しても相当期間内に改善措置がとられない場合、甲は、書面により本協定書を解約することができるものとします。
        ア 本協定書に定める条項に違反したとき
        イ 甲の定める要件を満たさなくなったとき
       2 乙は、終了日の6ヶ月前までに書面にて申し入れ、これを甲が承認したときには、本協定を終了させることができます。
       3 本協定書の終了により、乙は、本協定書に基づき認められたユニセフの名称・ロゴの使用を直ちに中止し、また第3条2項の活動を一切できないほか、甲が求める措置に速やかに応じなければなりません。
      第9条(協議事項)
      本協定書の定めのない事項あるいは本協定書の条項に疑義がある場合には、本協定書の趣旨に従い、誠意をもって協議するものとします。
      本協定書締結の証拠として、両当事者は署名を行い、以下の日付をもって本協定書は正式に発効します。
      
      2011年11月15日
      
      署名:
       甲  公益財団法人日本ユニセフ協会 会長  赤松 良子
       乙  岐阜県ユニセフ協会 会長  森 秀樹
                             
      
      
      【協力協定細則】
      
       公益財団法人日本ユニセフ協会(「甲」)は、岐阜県ユニセフ協会(「乙」)との協力協定(「本協定」)に関し、以下のとおり細則(「本細則」)を定めます。
      
      1 本協定書3条2項について
        本協定書3条2項にいう、活動の具体的な内容および範囲は以下のとおりとします。
      (1)「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)に定められた世界の子供の基本的人権及びユニセフの方針・援助事業に関する広報(報道機関への記事掲載依頼を含む)
      (2)ユニセフが進める開発教育の実践
      (3)ユニセフ活動などの理解促進
      (4)ユニセフ事業のための募金
      (5)甲が行う募金事業に協力する個人・団体・企業・学校に対する支援およびネットワークづくり
      (6)地方自治体および甲と目的を同じくする団体との協働
      (7)その他、ユニセフの目的および甲の目的に沿う活動
      
      2 本協定書3条4項について
        本協定書3条4項本文にいう細則は、以下のとおりとします。
      乙は、募金活動を行うに当たっては甲の公益財団法人としての免税措置が受けられることを募金協力者に説明し、甲は、その都度、領収書を発行します。ただし、同項のただし書に基づき、乙が当該地域での活動費用などに充当するための寄付金を受ける場合はこの限りではありません。
       
      3 本協定書4条について
      本協定書4条1項にいう細則は、以下のとおりとします。
      (1)乙は、ユニセフの名称等を使用するに当たり、活動の主体が乙であることを明記しなければなりません。但し、乙は、ユニセフまたは甲の写真を使用する場合には、ユニセフまたは甲が著作権者である旨(クレジット)を明記するものとします。
      
      (2)乙は、当該地域におけるユニセフ協力活動のために、乙の名称の使用を第三者(本協定書3条3項にいう従たる組織は乙そのものですから第三者には該当しません)に許可する場合には、甲に事前に連絡し、甲の了解を得ることとします。
      
      4 本協定書5条について
      本協定書5条にいう細則は、以下のとおりとします。
      甲は、乙が行うユニセフ協力活動および運営に要する経費を次の区分に従って支出するものとし、乙は実費精算するものとします。
      (1)運営費      
      (2)地域普及費
      (3)特別事業費
      
      5 本協定書8条1項イについて
      本協定書8条1項イに定める要件とは次のとおりとします。
      (1)事務局長1名を置くこと
      (2)乙は、その主たる事務所において、担当者(前号の事務局長とは限りません)が一定の時間常時駐在し、かつユニセフ活動への協力意識を持つ個人・団体が立ち寄りやすい開かれた環境を確保していること
      
      
      2011年11月15日発行
      2014年12月 2日改訂
      
○岐阜県ユニセフ協会規約
      
      第一章 総  則
      
      (名 称)
      第1条 本会は、岐阜県ユニセフ協会と称する。
      (所在地) 
      第2条 本会は、主たる所在地を岐阜県各務原市鵜沼各務原町1丁目4番地1号(生活協同組合コープぎふ1階)に置く。
      2 本会は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる所在地を置くことができる。
      (目 的)
      第3条 本会は、公益財団法人日本ユニセフ協会(「日本ユニセフ協会」)との協力協定に基づき、岐阜県において、日本ユニセフ協会の定款目的を実現することを目的とする。
      (構成員)
      第4条 本会の構成員は役員(所属する団体)、日本ユニセフ協会賛助会員、ユニセフ・ボランティア、ユニセフ協力者からなる。
      (活 動)
      第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
      (1)ユニセフのための広報・啓発活動
      (2)ユニセフへの協力(募金)活動
      (3)その他日本ユニセフ協会の定款目的を実現するために必要な活動
      
      第二章	運 営
      
      (役 員)
      第6条 本会に次の役員を置く。任期は2年とし、再任を妨げない。補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
      (1)理 事   20名以内
      (2)監 事    2名以内 
      (選 任)
      第7条 理事及び監事は評議員会において選任し、理事の中から互選で次の役職者を選任する。
      (1)会長     1名
      (2)副会長    3名以内
      (3)事務局長   1名
      (職 務)
      第8条 会長は本会を代表し会務を総理する。
      2 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときにはその職務を代行する。
      3 事務局長は理事会の決議に基づき必要に応じて本会の業務を処理する。(補則)第20条に則り、運営委員会を設置し、事業計画の策定と執行を諮る。
      4 理事は理事会を構成し、本会の業務を議決し、執行する。
      5 監事は本会の会計及び業務執行状況を監査する。
      
      第三章 理事会
      
      (権 能)
      第9条 会長は毎年2回以上理事会を開催し、この規約に定めるもののほか、以下の事項について決議し、理事会の議長として理事会を運営する。
      (1)本会の事業計画と予算案
      (2)本会の事業報告と決算
      (3)その他本会の業務に関する重要事項
      (定足数)
      第10条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席
      がなければ開会することができない。
      (議 決)
      第11条 理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
      (委 任)
      第12条 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について書面をもって表決し、または他の理事を代理人として表決を委任することができる。
      
      第四章 評議員会
      
      (評議員)
      第13条 本会は評議員10名以上25名以内を置く。
      2 評議員は、理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。
      3 評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠または増員により選任された評議員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
      (評議員会)
      第14条 評議員会は毎年2回以上開催する。
      2 評議員会は、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。 
      3 評議員会の議長は、評議会において互選する。
      
      第五章 財産及び会計
      
      (財産の管理)
      第15条 本会の財産は事務局長が管理する。
      (会計年度)
      第16条 本会の会計年度は、毎年1月1日から
      12月31日までとする。
      (事務局)
      第17条 本会の事務を処理するために事務局を設け、積極的にボランティアの参加を得るものとする。
       	
      第六章 規約の変更及び解散
      
      (規約の変更)
      第18条 この規約は、理事会の議決によるものとする。
      (解 散)
      第19条 本会は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て解散することができ、残余財産については日本ユニセフ協会に寄付するものとする。
      
      第七章 補     則
      (補 則)
      第20条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、事務局長が別に定める。
      
      (施行期日)
      1.	この規約は、この会の成立の日から施行する。
      2011年11月15日
      2.改訂日 2013年6月6日から施行する。